組合土地区画整理

藤沢市まちづくり協会は、昭和39年に藤沢市土地区画整理協会として発足して以来、安全で便利で快適なまちづくりを目視し、23地区、約296.66万㎡にも及ぶ区画整理を、みなさまとともに進めて参りました。

組合区画整理事業の概要を紹介しています

藤沢市渡内東土地区画整理事業

組合区画整理でつくるまち
~ 区画整理はなぜ必要なのでしょうか? ~

道路・公園・下水道などの都市施設が不十分な市街地を、住みよいまちに改善するために合理的方法が区画整理「まちづくり」です。
すべての宅地は整った形で行動に接し、歩行者と自転車が安全でスムーズに通行できる道路を整備します。万一の火災などの災害に備え、防火水槽や消火栓等を設置し、わたしたちの生命や大切な財産を守ると同時に、快適な日常生活を送るうえで欠かせない、上下水道や都市ガスを敷設します。

藤沢市渡内東土地区画整理事業

土地区画整理は誰がおこなうのですか?

施工者
組合 主として地区住民の利便に供される公共施設の整備及び宅地の利用増進を図ることを目的に、宅地所有者または借地権者7名以上が権利者の3分の2以上の同意を得て土地区画整理組合を設立して行うものです。
個人 宅地所有者または借地人がひとりまたは数人、共同して行うものです。
地方公共団体 都道府県及び市町村が、都市計画上の必要から行うものです。
行政庁 施工区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理で、災害発生その他特別な事業により市町村長・都道府県知事・建設大臣が行うものです。
その他 公団・公社等が住宅の建設または宅地の造成と併せて、これに関連する新たな市街地を造成するためのもので、住宅都市整備公団、地方住宅公社等が行うものです。

組合区画整理とは
~ 組合区画整理と流れ ~

組合区画整理の流れ